住宅版 エコポイント (主に 窓 の 断熱改修) に関する 弊社取り組み について
住宅改修に関する住宅版エコポイント制度は終了しました。
住宅版エコポイントについて、詳細情報の把握を進めています。なお、現時点で把握している情報は次の通りです。
詳細は順次わかっていく状況ですので、お電話でお問い合わせをいただいても、お応えできない場合があります。
あらかじめご了承ください。
住宅版エコポイント
この制度は、平成21年度第2次補正予算の成立を前提としています。
正式には、国会での審議を踏まえ、制度として創設されますので、以下の内容に変更があり得ることをご了承ください。
1.弊社取扱工事のうち、住宅版エコポイントの対象工事である(1)a)の全部、(1)b)の一部、(1)c)の一部が対象工事に該当します。
2.なお、住宅版エコポイントで上記1の条件以外にも各種対象条件がありますので、あらかじめご確認ください。
3.住宅版エコポイント使用を前提とする場合はご依頼前にあらかじめご連絡ください。(申請の際、現場写真やその他証明書が必要となるとのことです)
4.上記各項目は、本文作成時点(2010年1月6日時点)での最新情報によるもので、今後変更される可能性があります。
※注:国土交通省:住宅版エコポイント制度の概要について(最終更新日:平成21年12月24日)より関連箇所を抜粋して掲載
今後、発表される情報により、内容が変更されますので、あらかじめご了承ください。
(1) エコリフォーム
a) 窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく省エネ判断基準(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という)に規定する断熱性能に適合する(※1)よう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。
ポイントは、窓ごとに発行されます。
・ガラス交換 : 既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換
・内窓の新設 : 既存窓の内側に、新たに窓を新設
・窓交換 : 既存窓を取り除き、新たな窓に交換
※1 省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
b) 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量※1の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱抵抗値などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします※2。
ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。
※1 標準的な住宅に省エネ判断基準に規定する断熱性能に適合するための改修を行う際に必要となる量を定める予定です。
※2 JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどを要件とする予定です。
c) バリアフリー改修
a)又はb)の改修工事と併せて行う次のバリアフリー改修工事を対象とします。
ポイントは、これらの工事ごとにそれぞれ発行されます。
・手すりの設置
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
・屋内の段差解消
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
・通路又は出入口の幅の拡張
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
なお、2010年1月6日より、事業者向けの住宅版エコポイント説明会が開催されていく予定ですので、詳細がわかりましたら随時加筆訂正していきます。
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